2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
やっぱりいい人工授精師は、まず繁殖雌牛に負担を掛けません。非常に雌にも負担を掛けずに高い受胎率を実現するということは、やはり畜産農家にとっては一年一産を実現することが経営を安定させる一番の基でもありますし、それによってどの雌とどの種雄牛のいわゆるストローの種を交配するかということも、これも技術のうちに入ってくると思います。
やっぱりいい人工授精師は、まず繁殖雌牛に負担を掛けません。非常に雌にも負担を掛けずに高い受胎率を実現するということは、やはり畜産農家にとっては一年一産を実現することが経営を安定させる一番の基でもありますし、それによってどの雌とどの種雄牛のいわゆるストローの種を交配するかということも、これも技術のうちに入ってくると思います。
というふうに定義されておりまして、家畜人工授精師と、それから獣医師もこの業務ができることになっているところでございます。 資格は、家畜人工授精師は、その家畜改良増殖法の第十六条第二項に基づく都道府県知事の免許によりまして、家畜人工授精又は受精卵移植の業務を行うことができるという資格でございます。
そこでなんですけど、小規模なこの人工授精師をどう応援するかというふうに思うと、年間数千頭授精する家畜人工授精師や家畜関係者もいますけれども、小規模でも情熱を持って農家の皆さんを支えて、年間数十頭ぐらいの家畜人工授精を行っている授精師も存在しています。こうした人工授精師も県の許可を取って業を行っているわけです。
「種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならない。」 なぜ、今回、畜産関係者に国、県への施策の協力義務を新たに設けたんでしょうか。協力しなければならないとする国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策というのは何のことでしょうか。説明をお願いします。
県の方針に人工授精師さんもみんな従わなければいけないというふうに見えぬこともないから、そうじゃないだろうということを聞いているんですよ、一般的に。それで、民間個人の自由な家畜改良をこの二項は抑圧すべきという定義にはなっていませんねと聞いているんです、再度確認して。 違うんですか。違うんだったら議論を一からしないといけない。
しかし、現場においては、例えば、農家が授精師さんと協力し合って独自に改良を行っている例もあるわけです。優秀な種雄牛を生み出すこともあり得るわけであります。 この二条二項の規定のもとでも、県などの家畜改良増殖目標と異なる方向だからといって民間の家畜改良が阻害されることはない、つまり、種雄牛の造成は自由であるということを確認したいんですけれども、いかがでしょうか。
また、畜産現場におきましても、和牛遺伝資源保護の重要性を啓発するポスターの配布、五万枚ほどを配布しておりますし、家畜人工授精師への技能や法令遵守に関する研修、契約についての説明会、これらを行うことによりまして、畜産農家やあるいは家畜人工授精師などの意識の啓発に努めてきているところであります。
また、家畜改良増殖法の改正案におきましては、精液ストローへの表示義務化による取り違え防止、また家畜人工授精所に対する業務状況報告の義務化、家畜人工授精師の欠格事由の厳格化、場合によっては、罰金刑以上の刑に処せられた場合は免許を取り消す、こういったことを図ることとしておりまして、これらの措置を通じて、家畜人工授精師協会等の関係団体とも連携をしながら、再発防止を徹底してまいりたいと考えております。
数字は、あくまで当てはめで今計算をしていただいて、ざっと一億みたいなことを出していただきましたが、重要なことは、こうしたことが起きないように地域の生産者の皆さんであったり家畜人工授精師の方々の協力を求めていくことだろうと思っております。しっかりと丁寧に御説明していただいた上で、適切な運用をお願いを申し上げて、質問を終わります。
例えば、農水省が二〇一〇年八月に出されております獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針、この中で、例えば社会的ニーズの高まりという中で、小動物分野、産業動物分野等の獣医療の現場において、獣医師による高度かつ多様な診療技術の提供が求められており、このためには、獣医師と、動物看護職、検査技師、家畜人工授精師、削蹄師等の獣医療に関わる他分野専門職との連携の必要性が高まっているということも指摘をされておりますし
○石川(香)委員 人工授精師という方々が主になって、家畜農家の方々にいろいろなルールを周知徹底をしていくということがありました。
昨年七月の事案を受けまして、農林水産省といたしまして、同年十月、日本家畜人工授精師協会に対しまして、牛の受精卵や精液は、海外への持ち出し、海外からの持込みのいずれも動物検疫の手続が必要であることや、現在、日本と輸出国の間で和牛の受精卵等に関する家畜衛生条件を締結している国はないために、どの国にも輸出することができないということ、これらを同会員に周知徹底するよう依頼したところでございます。
○石川(香)委員 人工授精所の稼働数、経営実態を今把握できていない都道府県もあったということでありまして、受精卵の生産、精液の採取をできる、管理者であります家畜人工授精師それから獣医師がこの役割をできるわけですけれども、ほかの施設で採取ですとか生産を行う行為は違反でありますけれども、こういった管理体制であればそれも可能になってしまいかねないと思います。
このため、今般の流出事案も受けまして、和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会を農林水産省に設置いたしまして、実際に業務に当たっていらっしゃる家畜人工授精師等のお話もお伺いをしながら、現在有識者に幅広く御議論いただいているところでございます。
翌年度、人工授精師ごとに利用実績を家畜保健衛生所に報告することとしており、利用状況の把握に努めております。 兵庫県においては、神戸ビーフ、但馬牛の精液、こういった厳格な管理方法をとっておるんですけれども、そういう方向を、全国的にできるかどうかは別にして、いずれにいたしましても、適正な管理、そしてまた、和牛という遺伝資源の保全、これをぜひとも検討していただきたいと思います。
こういうことの対策で、牛の飼養者、それから獣医師、家畜人工授精師等、地域が一体となってこういう蔓延防止に取り組んでいるということでございます。
さらに、農場間を移動する車両につきましては、日ごろから消毒を徹底し、そこに立ち入る獣医師とか人工授精師とか削蹄師、家畜運搬業者、死亡獣畜処理業者、飼料運搬業者などにつきましても消毒をさらに徹底すべき必要があるということでございます。
そして、それだけじゃなくて、それに付随して、人工授精師、削蹄師、それから酪農ヘルパー、それから乳牛検定員、筆頭なんかよく御存じでしょう、北海道ですから。こういう方々も収入が断たれているわけですから、何らかの政府の温かい手を差し伸べていただきたい。重ねてお願いをいたします。 これも前に質問をしたことですけれども、三カ月間種つけしていません。来年の十一月から翌年の一月まで出す牛がありません。
それから、人工授精師の場合は、これもちょっと無理ですが、これは前のお答えと同じでして、セーフティーネット貸し付けの利用等で御勘弁願いたいというふうに思います。ただ、江藤委員御存じだと思いますけれども、これは政府のものではありませんけれども、やはり見ている人は見ておられるんじゃないかと思います。宮崎県の義援金とかそういうのでいろいろやっておられるのではないか。
そして、確かに、義援金が人工授精師の人たちに回りましたよ。スズメの涙ですから。金額は御存じのはずです。 そしてまた、最後の、三カ月間牛がいないという、これはまた基金でやれということですから、後で基金については集中的にやりますけれども。これじゃ、使える金がどんどんどんどん、本来国でやるべきものが基金から削られてしまう。非常に不十分でありますので、私はちょっとがっかりいたしました。
しかし、その中で、農家もですが、それに周りの環境、例えば削蹄師とか人工授精師とか、観光業者も含めていろいろな方々、そういったものに対して、さらにこれから先、きめ細かいいろいろな制度というか、いろいろな手当てを、必要なものをしていく必要があるだろうと。
早期に再建に着手することで、いわゆる関連産業、これまで人工授精も控えておりましたから、人工授精師の皆さん、あるいは削蹄師の皆さん、いろいろな、運送、飼料、えさですね。関連産業の維持、雇用の維持にもつながると思いますので、国としてもこういう取り組みを積極的に支援していただきたいと思うわけですが、こういう点についてのお考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。
何でトラックと人工授精師を一緒にするんですか。人工授精師は家畜を相手にした仕事しかできないんですよ。削蹄師だってつめを切る仕事しかできないんですよ。何でそれとトラックを混同するんですか。全くひどい答弁だと思います。とめたいところですけれども、次に移らせていただきます。 これからは、現場に即した質問もしていきたいと思います。
○山田国務大臣 人工授精師の皆さん方がいわゆる種つけを自粛しておった、その結果、こういうことになってしまった。確かに、三カ月、えさ代はかかるわけですから、三カ月自粛しておれば、それだけ経費もかかるということはわかります。 しかしながら、移動制限区域内の話ですか。(江藤委員「外」と呼ぶ)外、移動制限の外。
二番目に、飼料米の前……(江藤委員「人工授精師とか削蹄師とか酪農ヘルパーの問題です」と呼ぶ)はい、わかりました。 人工授精師の仕事がなくなって収入がない、これについて補てんしてもらえないかというお話の質問は聞いております。
農林水産委員会で我が党の江藤拓委員が、人工授精師や畜産農家の経営の課題、屠畜場の確保、排せつ物の処理など具体例を挙げて現場の窮状を訴えた際に、山田副大臣は、今初めて聞いたかのような答弁でありました。ここに現地との大きな距離が存在したのであります。現地の状況を目で見て、肌で感じ、東京との温度差を埋めるべきが現地対策本部の役割であります。
家畜商、人工授精師、レンダリング業者を初め、家畜関連業者も収入の道が閉ざされているのであります。また、九州各地で催し物が中止を余儀なくされております。 このような中、五月十六日に口蹄疫対策本部では、十キロから二十キロを緩衝地帯とするため、牛と豚の早期出荷促進策を打ち出しました。ところが、二十キロメートル圏内にある食肉処理場では、処理に三カ月以上かかると言われています。
この委員会で同僚議員が、江藤議員が、人工授精師、繁殖農家、肥育農家、酪農家の経営の問題、屠畜場の確保、あるいは排せつ物の処理など、具体例を挙げて、今目の前にある現場の窮状を訴え、課題を訴えましたときに、まるで今初めて聞いたかのような答弁でありました。ここに現地との大きな距離があったことは否めないのであります。
影響は畜産農家にとどまらず、飼料とか関連資材、こういったものを供給される方、ひいては人工授精師あるいは削蹄師など関連の方、支援をされている方、販売、加工、運輸、それから地域の商店街、本当に広範囲にわたって、しかも非常に甚大な打撃を与えています。 そして、非常事態宣言を出したものですから、人の集まる施設は閉館、いろいろな定期集会、定期総会、あるいはイベントもキャンセルです。
それから、動物用の薬品や人工授精師ですね、それから食肉加工メーカーなどの関連産業もすごく大きな影響を受けていて、自治体の様々な行事も中止ということもあって、例えば弁当会社とか関連会社なんかも影響を受けていると。聞くと、五月にもう山開きとかそれから釣り大会とかワイナリーとか子供祭りとかスポーツだとかと、もう二十種類ぐらいの事業なんかも全部中止になっているわけですね、行事なんかも。
人工授精師は収入がありません。これに対しても考えてください。 それから、繁殖農家は、一年一産、これが基本ですよね。一年一産をすれば、大体経営的には回っていく。種つけができなければ、一年一産の生産計画は完全に狂ってしまいます。これも考えなければなりません。 そして、今週末に行われるはずだった競りも中止になりました。
まず、農水省にお聞きをいたしますけれども、家畜改良増殖法において、家畜人工授精師免許、これについてでありますが、「心身の障害により」「業務を適正に行うことができない者として省令で定めるもの」には「免許を与えないことができる。」とされているわけでありますが、この心身の障害により業務が適正に行えない者の判断はどのようにするんでしょうか。
○梅津政府参考人 獣医師と家畜人工授精師につきましてお答え申し上げます。 獣医師でございますけれども、今回の欠格条項の見直しによってもなおかつ免許の取得が困難なケースでございますけれども、御承知のように、個々のケースごとに慎重に判断いたしますので、一概に申し上げることは困難と考えております。
家畜改良増殖法における家畜人工授精師免許の交付につきましては、都道府県知事が個々の事案ごとに、今先生が御指摘の心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができないか否かの判断を行うわけでございますけれども、その場合、医師の診断書等が申請時に提出されますので、そういったものを判断して行うことになります。
今回、例えば家畜人工授精師の免許を与えない場合などということを思いますと、私は、栄養士法と同じような書き方でも十分に通用したのではないかという個人的な受けとめ方をしておりますということなどを申し上げさせてください。 それでは、次の質問に行きますけれども、やはり一括法に関しまして、火薬取締法、銃砲刀剣類所持取締法の政令で定めるという内容につきまして、簡単にお示しください。
○松原政府参考人 家畜人工授精師につきまして家畜改良増殖法で規定をされているわけでございますが、家畜人工授精師につきましては、家畜から精液や家畜受精卵の移植等、家畜の体に影響を及ぼす行為を業務としているところでございますことから、最低限の身体的能力や状況判断を行うことができる者でなければ、家畜という他人の財産を害するおそれがあるというふうに考えているところでございます。